交通事故の治療は当院へ
お問い合わせはこちらから
完治すれば、【後遺障害等級認定は不要】です。
しかし、完治せずに症状固定にいたった場合には、担当医師に「後遺障害診断書」(症状固定時に残っている 症状を記載した診断書) を作成してもらいます 。
そして、 後遺症等級の認定( 症状固定時に残っている症状が 自動車損害賠償保障法に基づき 定められている等級に該当するか否かの認定) を申請します。
この認定の申請には
① 加害者側の保険会社に行ってもらう方法【 事前認定】
② 被害者が自分で必要書類を集めて申請する方法【 被害者請求】
この2つがあることを覚えておきましょう