豊橋で事故に遭ったら太陽堂接骨院へ
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前回、『弁護士費用等補償特約』という聞きなれない言葉が出てきたと思います。
ご自身(被害者)の加入している保険会社の特約に『弁護士費用等補償特約』という特約がついていることがあります。
この特約を使うことができれば、弁護士費用や実費を自分の保険会社が一定限度負担してくれるので、ご自分の財布からお金を出さなくても済むケースがあります。
この特約に加入しているか確認することは重要です。
また、この特約には使うことができる範囲があります。
【弁護士費用等補償特約が利用できる人の範囲】
① 保険契約を締結している本人
② ①の配偶者(内縁を含む)
③ ①または②の同居の親族
④ ①または②の別居の未婚の子
⑤ ①~④以外で、保険契約をしている自動車に搭乗中の人
※各保険会社によって特約の内容は違うので、必ず自分の保険会社(任意保険証書に記載されている連絡先)に確認してみましょう
これをみてみると、保険の契約をしている本人以外も使うことができることが分かります。
そのため、特約が使える関係性かどうか確認してみてください!