豊橋で事故に遭ったら太陽堂接骨院へ
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今回は事故が起きた際に言われることの多いことのひとつ、『人身事故にしないほうがいい』。
このことについてお話します
例えばこんなケース・・・
事故が起きて事故現場にきた警察官から
『人身事故にするとあなた(被害者)も刑事処分を受けるから、物損事故(人の死傷がなかった事故)にしなさい』と言われました。
また、加害者側の保険会社の担当者も『物損事故でも治療費は払いますよ』と言ってくれています。
刑事処分を受けたくないし、治療費を払ってくれるなら問題ないと考え、あなたは人身事故の届け出を出していません。
こんなケース、意外と多いですがどれが本当でどれが間違っているでしょう?
結論から言えば、保険会社の担当者が言っていることだけが真実ということになります。
誤解している方が多いのですが、刑事処分を受けさせるか否かを決めるのは、「検察庁」という捜査機関であって、警察ではありません。
また残念なことに、警察官の中には「人身事故になると実況見分調書を作らねばならず、手間と時間がかかる」という理由で物損事故扱いにしようと誘導する人もいるようです。
警察は人身事故にしないと、事故の状況を詳しく記録した刑事記録(実況見分調書)を作成してくれません。
そうなると、後々過失割合で争ったときに、証拠に乏しいということになってしまうのです。
加害者側の保険会社の担当者がいっていることは嘘ではありませんが、物損事故扱いにしてしまいますと、軽微な事故として扱われる恐れがあるので、やはりお勧めはできません。
事故から月日が経っていなければ、警察も人身事故として受け付けてくれる可能性がありますし、病院も診断書を発行してくれると思います。
事実としてケガをしているのであれば、病院から診断書を発行してもらい、人身事故として届け出を警察にしましょう
加害者から「迷惑をかけたので」と言われ、「お見舞金」をもらい、人身事故にしなかったお礼として「口止め料」をもらう。
こんなことも時にはあります。
そのようなときにはどういう対応を取った方がいいでしょうか
実際、このようなケースは事故の当事者間にあることです。
特に加害者が仕事中で『会社にばれるとまずいため、これだけ払うので示談してください』と言われ、『示談書』の類を作成してしまうと、取り返しのつかないことになります。
直接、加害者に金品を求めることはもちろんのこと、加害者から金品を受領することは控える方が望ましいでしょう。
『お見舞金』や『口止め料』を受け取ってしまった場合、それが『損害を補てんする趣旨』と考えられる場合には、損害賠償金(示談金)から差し引かれる可能性があります。
『損害を補てんする趣旨』と考えられない場合であっても、傷害慰謝料(入通院の慰謝料)算定の一事情として、考慮されてしまうこともあります。
すなわち、賠償金を別にもらえると思っていたら、お見舞金などが賠償金の一部と判断され、最終的にもらえる額が減ってしまうことがあるので注意しましょう。
次に弁護士さんのお話です。
交通事故にあったら、
①弁護士に任せれば安心
②弁護士に頼むとお金がかかる
このように思っている方は多いのではないでしょうか
①も②も『正しい』というわけではありません
弁護士に任せるので、複雑な手続きや書面作成や交渉などはやってくれるのでいろいろなストレスから解放されるとは思います
しかし、弁護士に任せれば安心と考えるのは誤解です
各弁護士にも得意分野があるため、相談をする際にもそれを見極めることは大切です
また、交通事故は保険や医学的知識などが複雑に絡むので、必ずしも簡単な案件ということにはなりません
事故の当事者はあくまでも被害者自身なので、弁護士に任せっきりということもだめです
もし、弁護士に依頼することになったとしても、任せっきりにするのではなく、しっかりと話し合い、納得できる解決を一緒に目指していくことが大切です
さらに、第三者(弁護士)に仕事を任せるのですから、お金がかかることも事実です
ただ、被害者ご自身の加入している保険会社の特約に『弁護士費用等補償特約』という特約がついている可能性があります
この特約を使うことができれば、弁護士費用や実費を自分の保険会社が一定限度負担してくれるので、確認した方がよいでしょう
ご自身(被害者)の加入している保険会社の特約に『弁護士費用等補償特約』という特約がついていることがあります。
この特約を使うことができれば、弁護士費用や実費を自分の保険会社が一定限度負担してくれるので、ご自分の財布からお金を出さなくても済むケースがあります。
この特約に加入しているか確認することは重要です。
また、この特約には使うことができる範囲があります。
【弁護士費用等補償特約が利用できる人の範囲】
① 保険契約を締結している本人
② ①の配偶者(内縁を含む)
③ ①または②の同居の親族
④ ①または②の別居の未婚の子
⑤ ①~④以外で、保険契約をしている自動車に搭乗中の人
※各保険会社によって特約の内容は違うので、必ず自分の保険会社(任意保険証書に記載されている連絡先)に確認してみましょう
これをみてみると、保険の契約をしている本人以外も使うことができることが分かります。
そのため、特約が使える関係性かどうか確認してみてください!
事故が起きた際の流れ
交通事故事故で怪我をしてしまった場合、病院へいき【診断書】を発行してもらい、なるべく早く事故を取り扱っている警察に届出をしましょう。
事故の大きさに状況を詳しく記録した刑事記録(実況見分調書)を作成してもらえます。
事故発生から1ヶ月近く経つと【人身事故】として受理されないこともあります。
いつまでに届出をしないと受理しないといったルールがあるわけではありませんが…
加害者が知り合いや親族のため「どうしても人身事故として届けにくい」といった事情があれば話は別ですが、怪我をしており、過失割合(被害者、加害者のどちらかに、どのくらい事故を起こした責任があるか、その割合)が問題となりそうなら、必ず人身事故としての届出を行っておきましょう
また【いまは困っていないけど、弁護士などの専門家にいつ相談、依頼したらいいの?】ということもよく接骨院で事故治療している方に聞かれることです。
依頼するタイミングは次の4つくらいだと思います。
①事故発生直後
②治療中
③後遺障害等級認定の申請前
④示談交渉段階
被害者自身の状況、希望をふまえて、依頼した方がいいタイミングなら弁護士などの専門家に相談してみましょう
人身事故にしているならば、通常警察の事故係が事故現場の調査を行い、事故現場の図面を作成してくれるため、被害者自らが事故現場の図面などを作成することはありません。
事故の目撃者などがいる場合、事故現場で目撃者から氏名や連絡先を確認しておき、必ず事故の捜査に協力をお願いし、警察に目撃者の存在を伝えておきましょう。
最近ではドライブレコーダーが証拠になるケースが多くなってきています。
ご自身を守るためにもドライブレコーダーを付けるということもありですね。
また、警察署に出向いて、事故の状況を聞かれたり、事故現場で、実況見分(現場検証)に立ち会うことがありますが、自分の記憶に従って、時系列で事故状況を説明することが大切です。
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