加害者から「迷惑をかけたので」と言われ、「お見舞金」をもらい、人身事故にしなかったお礼として「口止め料」をもらう。
こんなことも時にはあります。
そのようなときにはどういう対応を取った方がいいでしょうか
実際、このようなケースは事故の当事者間にあることです。
特に加害者が仕事中で『会社にばれるとまずいため、これだけ払うので示談してください』と言われ、『示談書』の類を作成してしまうと、取り返しのつかないことになります。
直接、加害者に金品を求めることはもちろんのこと、加害者から金品を受領することは控える方が望ましいでしょう。
『お見舞金』や『口止め料』を受け取ってしまった場合、それが『損害を補てんする趣旨』と考えられる場合には、損害賠償金(示談金)から差し引かれる可能性があります。
『損害を補てんする趣旨』と考えられない場合であっても、傷害慰謝料(入通院の慰謝料)算定の一事情として、考慮されてしまうこともあります。
すなわち、賠償金を別にもらえると思っていたら、お見舞金などが賠償金の一部と判断され、最終的にもらえる額が減ってしまうことがあるので注意しましょう。
当院は予約優先制となっております。
ご予約はお電話、メール、LINEから可能となっております。
お電話の場合、『接骨院でお願いします』とお伝えいただけるとスムーズです
電話番号 : 0532-69-5655
LINE友達登録 [ywc6592w]でも予約可能です。
LINEのQRコード
LINEにご登録いただいた後に、
『お名前』
『治療希望』
『予約希望の日にち時間』
をLINEから送ってください
よろしくお願いいたします
太陽堂接骨院
住所440-0822
豊橋市伝馬町14
パフォーマンス リハセンター内