前回は、事故が起きた場合に確認しておく事項をお伝えしました。
今回は事故が起きた際に言われることの多いことのひとつ、『人身事故にしないほうがいい』。
このことについてお話しま。
例えばこんなケース・・・
事故が起きて事故現場にきた警察官から
『人身事故にするとあなた(被害者)も刑事処分を受けるから、物損事故(人の死傷がなかった事故)にしなさい』と言われました。
また、加害者側の保険会社の担当者も『物損事故でも治療費は払いますよ』と言ってくれています。
刑事処分を受けたくないし、治療費を払ってくれるなら問題ないと考え、あなたは人身事故の届け出を出していません。
こんなケース、意外と多いですがどれが本当でどれが間違っているでしょう?
結論から言えば、保険会社の担当者が言っていることだけが真実ということになります。
誤解している方が多いのですが、刑事処分を受けさせるか否かを決めるのは、「検察庁」という捜査機関であって、警察ではありません。
また残念なことに、警察官の中には「人身事故になると実況見分調書を作らねばならず、手間と時間がかかる」という理由で物損事故扱いにしようと誘導する人もいるようです。
警察は人身事故にしないと、事故の状況を詳しく記録した刑事記録(実況見分調書)を作成してくれません。
そうなると、後々過失割合で争ったときに、証拠に乏しいということになってしまうのです。
加害者側の保険会社の担当者がいっていることは嘘ではありませんが、物損事故扱いにしてしまいますと、軽微な事故として扱われる恐れがあるので、やはりお勧めはできません。
事故から月日が経っていなければ、警察も人身事故として受け付けてくれる可能性がありますし、病院も診断書を発行してくれると思います。
事実としてケガをしているのであれば、病院から診断書を発行してもらい、人身事故として届け出を警察にしましょう
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